Q3:
古物商免許は、破産者には取れないとありましが、今のところ私の破産申し立て予定は9月1日です。司法書士の先生の都合で少し遅れるかも知れないということですが、今から申請を出してギリギリと思います。しかし、今からすぐだと審査期間の間はまだ破産者ではありません。さっさと申請を出してしまおうか?と考えていますが、もし免許が取れても破産が発覚した時点で取り消しとかになるなら申請料が無駄になると思います。そのあたりがどうなっているのか、教えてください。
免許の取得時期ですが、司法書士の先生に相談するのが一番ですが、
破産処理が全て済んだ後に、申請をなさった方が間違いございません。
通常ですと、返納 の義務が生じ、再度、申請する必要が発生するためです。
ですので、今は、ぐっと堪えていただき、全ての処理が済むまでお待ち頂けますと幸いです。
また、詳しく申しあげますと、
自己破産を申請し、受理され、免責(借金の整理)が済み、免責確定後・復権後に申請をすると、取得が可能になります。
ですので、免責・復権後に免許を申請して頂ければ、免許の取得が可能になります。