古物申請書2枚目の営業所欄についてよくある質問
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Q6: 古物申請書2枚目の営業所欄ですが、自宅以外のアパートで申請する場合は○チェックは営業所ありになるんでしょうか?店舗ではないので なし になるんでしょうか?
営業所と店舗は、別な概念になります。 ですので、多くの個人さまの場合、ご自宅での営業の場合は、営業所=PC のある場所、或いは、ご自宅の住所 という形で申請するとスムーズにいきます。 これは、責任をもって販売するには、当然、住所を申請するは一般常識のためです。
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