許可申請書」「主として取り扱おうとする古物の区分」について
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こんにちは細矢 益通 と申します。 私は、このHPでご紹介しておりますメールマガジンの会員さまから、既に600人以上の古物商免許取得のお手伝いをさせて頂いてきました。
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Q12: 「許可申請書」の欄で、「主として取り扱おうとする古物の区分」で13のうちいずれか1つに ○ を付けること になっていますが、例えば、02衣類に○を付けると 他の 道具類・金券 は扱えないのでしょうか?
詳しくはこちらをご覧ください。 ※あまりにも多く申請をすると、いろいろと言われることが多いようです。 ですので、最初は、一番多く扱いたいモノを数点選ぶのがお勧めです。
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